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質問3 外国人の子どもの義務教育の保障

文部科学省は「外国籍の子の保護者に対する就学義務はない」としています。あなたの政党では、これを改め、外国籍の子にも義務教育を保障すべきだと考えますか?

背景説明(クリックで開きます)

日本に住む外国人の人口は年々増え続けており*1、外国人の学齢期の子どもの人口も急増しています *2 *3。しかし、文部科学省は「外国人の子どもには、我が国の義務教育への就学義務はない」としています *4。公立校に就学を希望すれば無償で受け入れるとしながらも、それを担う自治体において、外国人の子どもへの就学支援に地域格差が生じていることなどから、外国人の子どものうち不就学、または不就学の可能性がある者は約1万人いるといわれています *5。

こうした現状から、SDGsの基本理念及びSDG4.1、4.4のほか、国際人権規約の社会権規約第13条、子どもの権利条約第28条などの国際的な目標や条約が日本では守られていないといえるでしょう。

なお、「外国人の子ども」とは、*3の文部科学省調査の留意点において「日本国籍を有しない者とし、日本国籍との二重国籍者は含まない。ただし、自治体により、外国籍の子供の日本国籍の有無の確認が取れない場合は、外国人の子供として対象に含めています」とされています。

*1:総務省統計局「令和2年国勢調査」(要約版6ページ・概要版31ページ)https://www.stat.go.jp/data/kokusei/2020/kekka/pdf/outline_01.pdf
*2:文部科学省「令和5年度 外国人の子供の就学状況等調査結果について」https://www.mext.go.jp/content/20240808-mxt_kyokoku-000007294_202.pdf
*3:文部科学省「令和5年度 日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査結果」(プレスリリース版)https://www.mext.go.jp/content/20240808-mxt_kyokoku-000007294_102.pdf
*4:文部科学省HP「外国人の子どもの公立義務教育諸学校への受入についてhttps://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/042/houkoku/08070301/009/005.htm
*5:文部科学省「令和5年度 外国人の子供の就学状況等調査結果について」(7ページ)https://www.mext.go.jp/content/20240808-mxt_kyokoku-000007294_504.pdf

質問3への政党の回答【はい◯/いいえ✖️/どちらともいえない△】

A党 国籍に関わりなく、子どもは生活する地域で教育を受ける権利を有します。外国籍の子どもが義務教育を受ける権利を保障されていないことは、基本的人権の侵害であり、社会生活を営む上でも大きなハンデとなります。文科省自体はすでに「国際人権規約等も踏まえ、日本人児童生徒と同様に無償で受入れる」と、事実上、日本人と同一の教育を受ける機会を保障しています。義務教育を保障することと合わせて、外国籍の子どもに対する日本語教育などの充実など教育を受ける環境の整備も必要です。また、外国人の子どもは在留資格がなくても義務教育を受けさせることを求める国の通知があることも、広く周知されるべきです。
B党育成就労制度と特定技能制度が一体的な運用となり、日本で働く外国人が特定技能制度2号になると家族帯同で永住ができるようになりました。今後、来日する子どもや家族が増加することが予想されます。これまでも、今まで障害のある児童・生徒のみを対象としていたマルチメディアデイジー教科書(音声の再生機能があるデジタル教科書)を外国語が母国語である児童・生徒にも拡充する教科書バリアフリー法改正案に賛同し、成立させるなど外国人の子どもの教育に取り組んでまいりました。引き続き日本在住の外国人児童・生徒の言語支援を強化するとともに日本語習得や学校での学習機会の確保等、国が主体的な対策を講じていくよう取り組みます。
C党国際人権規約・子どもの権利条約は、その国に住む子どもの教育を受ける教育の権利は、その子どもの国籍にかかわりなく、その国の政府が保障すべきことを原則としています。この〝内外人平等〟の原則にもとづいて、私たちは「8600人にのぼると推計される外国籍の義務教育未就学の子どもの公立学校への受け入れ体制の整備、外国人学校への支援、日本語教室の設置、公立高校への入学資格の改善」などを提案しています。また、外国籍の子どもの教育権の保障のためには、その保護者の生活基盤も重要です。そのため、私たちは「外国人の賃金未払いや劣悪な労働条件の改善」も訴えています。
D党就学義務は、子どもの教育を受ける権利を保障するためにあります。憲法第26条第2項は「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ」としています。しかし、憲法第22条2項では「何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない」としていることで明らかなように、日本国憲法は「国民」と「何人」を明確に使い分けているわけではありません。すべての子どもの権利と最善の利益を最優先に考えるべきであり、分断を生まないためにも、外国籍の子どもにも義務教育を保障すべきであると考えます。
E党現在、外国籍の子どもについては「公立義務教育諸学校へ就学させることを希望する場合、国際人権規約等を踏まえ、無償で受け入れ、日本人児童生徒と同一の教育を受ける機会を保障する」としています。
今も全国各地に多くの外国人の子どもたちは暮らしており、子ども・若者の皆さんが、外国人の友達と仲良くすることは、未来の国際交流をしていることになります。今後、さらに外国人が増えていくことを考えると、全国各地で日本語教育を進め、外国人が学校に通いやすく、働きやすく、共に暮らしやすくするとともに、他の制度などとの整合性と併せて、外国籍の子どもたちの義務教育の保障を検討していく必要があると考えます。
F党外国籍の子どもの就学を義務化することについては、様々な観点から慎重な検討が必要と考えますが、公立の義務教育諸学校へ就学を希望する場合には、国際人権規約等も踏まえ、日本人児童生徒と同様に無償で受け入れており、学齢の外国籍の子どもの就学の機会を確保することは重要であると考えています。
G党現在、外国籍の子どもに就学義務はありませんが、希望する外国籍の子どもは就学機会が与えられており、選択の自由があります。外国籍の子どもの教育については、滞在期間や年齢、母国での教育課程との関係や保護者の教育方針等、様々な要素を勘案して選択されると考えられ、就学義務を付与することについては十分な検討が必要だと考えます。

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